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【終活辞典】ハ行 秘密証書遺言【葬儀終活の専門用語】

更新日: 2024.09.20

【終活辞典】ハ行

『秘密証書遺言』 ―ひみつしょうしょゆいごん―

 

秘密証書遺言とは、

自筆で書いた封書を公証役場で認めてもらう遺言書の書式の一つである

 

自筆で書いた遺言書を封書にして押印し、公証役場にて「この遺言書は確かに本人のものである」と認めてもらって残すものです。

 

公正証書遺言も同じく公証役場で認めてもらうものですが、

内容を伝えて公証人に作成してもらう公正証書遺言とは違って、自分で書いて封をするので内容を秘密にすることができる自筆証書遺言公正証書遺言足して2で割ったような遺言書の形です。

 

デメリットに関しても、

公正証書遺言と同様に費用がかかること、証人が2名必要なこと、自筆証書遺言と同様必要になった時に家庭裁判所の検認が必要なことと、

実際には選ばれることがあまりない方法になります。

 

 

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